時事記録 就職活動のために

10/19/2006

マネーロンダリング 日弁連通じて届け出 警察庁が新法案

 テロにからむ資金や犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)対策の新法案「仮称・犯罪収益流通防止法」をめぐり、警察庁は資金洗浄が疑われる取引を弁護士が知った場合に日本弁護士連合会(日弁連)を通じて同庁に届け出る新法の枠組みをまとめ、日弁連に提示。同庁は年内の法案取りまとめをめざしているが、日弁連は反対しており、調整は難航が予想される。

 新法は、これまでの金融機関に加え、弁護士、会計士、宝石・貴金属商、私書箱業者などを対象に含め、資金洗浄の疑われる取引について同庁への届け出や取引の際の本人確認、取引記録の保存を義務付ける。警察庁の案では弁護士が直接同庁へ届け出るのではなく、日弁連を通じて行い、日弁連が顧客の守秘義務の観点から問題があると判断すれば、届け出を見合わせるなど判断を全面的にゆだねる。弁護士の届け出について行政庁による監督も行わず、届け出基準などは日弁連に会則で定めてもらう。

 同庁は「日弁連に判断を任せれば実際の届け出の数は少なくなるかもしれないが、新法の対象に弁護士が含まれることで資金洗浄の抑止効果が上がる」と。一方、日弁連の松坂英明副会長は「この制度では弁護士が場合によっては顧客の秘密を密告することになり、顧客は弁護士に秘密を言えなくなる」と。