時事記録 就職活動のために

10/20/2006

前納金返還訴訟:元受験生の逆転敗訴確定 AO入試

 「AO入試」を受けて早稲田大に合格した後、入学を辞退した元受験生2人が、入学金や授業料などの前納金返還を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は20日、元受験生の上告を退ける決定を出した。請求を棄却した2審判決が確定した。

 一般入試については前納金のうち授業料の返還を命じる判決が多く、東京地裁判決(03年10月)も授業料だけの返還を命じたが、東京高裁判決は(05年2月)は「受験した学部を第1志望とすることが早大のAO入試の出願資格で、(授業料を含めて)前納金の返還請求は許されない」と判断した。

 また、第2小法廷は同日、1、2審で一般入試における入学辞退者への授業料返還を命じられた上智大の上告を棄却する決定を出した。この日は実質的判断を述べなかったが、11月27日の同種訴訟の判決で、返還が認めらるかどうかの詳細な基準を示す見通し。