改正貸金規制法案 金融庁に役員解任権盛る
消費者金融の規制強化問題で、政府・与党が月内にも国会提出する関連法改正案に、違法行為を行った取締役に対し、金融庁が解任命令を出せる規定を盛り込むことが20日、分かった。経営陣の責任を直接追及する行政処分を新設することで、違法行為が相次ぐ業界の適正化を図る。政府・与党は来週中にも、同法案の最終決定を目指す。
現行の貸金業規制法では、業者が違法行為をした場合、行政処分として業務停止命令や登録取り消しが規定。金融庁は今年4月に消費者金融大手のアイフルに対し業務停止命令を出すなど業界への監督を強化しているが、今回の解任命令規定の新設で、取締役個人の責任をより厳しく追及できる。一方、業務停止命令に至らない違反事例も、新たに業務改善命令を出せる。
法改正は、貸金業規制法を「貸金業法」に改称。従来は貸金業登録を拒否するケースとして、「暴力団員などが事業支配したり、業務に従事している場合」など定めていたが、「ほかの業務が公益に反すると認められる場合」を加え、暴力団員と無関係でも違法行為があれば拒否できる。また、貸し過ぎ防止策として、相談機関の紹介に努めるよう業者に義務付ける。
現行の貸金業規制法では、業者が違法行為をした場合、行政処分として業務停止命令や登録取り消しが規定。金融庁は今年4月に消費者金融大手のアイフルに対し業務停止命令を出すなど業界への監督を強化しているが、今回の解任命令規定の新設で、取締役個人の責任をより厳しく追及できる。一方、業務停止命令に至らない違反事例も、新たに業務改善命令を出せる。
法改正は、貸金業規制法を「貸金業法」に改称。従来は貸金業登録を拒否するケースとして、「暴力団員などが事業支配したり、業務に従事している場合」など定めていたが、「ほかの業務が公益に反すると認められる場合」を加え、暴力団員と無関係でも違法行為があれば拒否できる。また、貸し過ぎ防止策として、相談機関の紹介に努めるよう業者に義務付ける。
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