学生無年金訴訟 男性が逆転敗訴 東京高裁
学生の加入が任意だった時代の国民年金未加入を理由に、障害基礎年金を受け取れないのは違憲として、統合失調症の東京都の男性(38)が国に年金支給などを求めた訴訟で、東京高裁は26日、男性側勝訴の東京地裁判決(05年10月)を取り消し、請求を棄却する逆転判決を言い渡した。浜野惺(しずか)裁判長は「国民年金法は初診日に20歳未満だった未加入者だけを支給対象としている」と述べ、男性の初診日が20歳を過ぎていた点を理由に不支給を妥当。男性側は上告の方針。
1審は「20歳前の発病なら同法の『初診日』を拡大解釈する必要がある」としたが、浜野裁判長は「客観性や公平性を確保するため、初診日を基準に支給対象を決めた規定には合理性がある。拡張解釈は立法権の侵害」と判断した。制度の違憲性も「立法府の裁量の範囲内」と退けた。同種訴訟では5件目の高裁判決で、いずれも原告が敗訴している。
1審は「20歳前の発病なら同法の『初診日』を拡大解釈する必要がある」としたが、浜野裁判長は「客観性や公平性を確保するため、初診日を基準に支給対象を決めた規定には合理性がある。拡張解釈は立法権の侵害」と判断した。制度の違憲性も「立法府の裁量の範囲内」と退けた。同種訴訟では5件目の高裁判決で、いずれも原告が敗訴している。
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