ストックオプション訴訟 過少申告加算税は不当 最高裁2審破棄、国税の一部敗訴確定
ストックオプション(自社株購入権)で得た利益を巡り、米国企業の日本法人の元役員らが国税当局による過少申告加算税の課税取り消しを求めた7件の訴訟で、最高裁第3小法廷は24日、課税を認めた2審判決を破棄し、同加算税を取り消す判決を言い渡した。判決は「納税者の責任とすることはできない客観的な事情があり、過少申告加算税を課すのは不当」と述べた。国税側の一部逆転敗訴が確定した。
ストックオプションはあらかじめ決められた価格で自社株を購入できる権利。株価が高い時に権利を行使し、株を売却すると利益につながる。当初は競馬の払戻金と同じ「一時所得」と認められることが多かったが、国税当局は法改正や通達での周知を行わないまま、98年分の申告から税率が約2倍になる「給与所得」に見解を統一。過去にさかのぼって追徴課税し、ペナルティーとしての意味合いがある過少申告加算税を課した。02年にようやく通達を出した。
納税者側は「一時所得と認めていたのに一方的に運用を変え、加算税までを課すのは不当」と主張。01年分までの1人当たり約34万?2億1000万円の過少申告加算税の取り消しを求めた。判決は「課税の取り扱いを変更する場合は、法令改正や通達で納税者に周知させ、定着するよう必要な措置を講じるべきだ」と指摘。「一時所得としての申告には無理からぬ面がある」と述べ、加算税の課税を違法とした。
ストックオプションを巡っては、全国で100件以上の同種訴訟が起こされた。最高裁は05年、国税当局による課税の経緯には言及せずに「給与所得」との判断を示していた。
ストックオプションはあらかじめ決められた価格で自社株を購入できる権利。株価が高い時に権利を行使し、株を売却すると利益につながる。当初は競馬の払戻金と同じ「一時所得」と認められることが多かったが、国税当局は法改正や通達での周知を行わないまま、98年分の申告から税率が約2倍になる「給与所得」に見解を統一。過去にさかのぼって追徴課税し、ペナルティーとしての意味合いがある過少申告加算税を課した。02年にようやく通達を出した。
納税者側は「一時所得と認めていたのに一方的に運用を変え、加算税までを課すのは不当」と主張。01年分までの1人当たり約34万?2億1000万円の過少申告加算税の取り消しを求めた。判決は「課税の取り扱いを変更する場合は、法令改正や通達で納税者に周知させ、定着するよう必要な措置を講じるべきだ」と指摘。「一時所得としての申告には無理からぬ面がある」と述べ、加算税の課税を違法とした。
ストックオプションを巡っては、全国で100件以上の同種訴訟が起こされた。最高裁は05年、国税当局による課税の経緯には言及せずに「給与所得」との判断を示していた。
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